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マンションには管理規約が用意されているケースが一般的です。
これは住人が快適な生活を送るためのマンションのルールですが、どのような内容となっているかはマンションによって異なる部分です。
そこで、マンションの規約として主に記載されている内容についてご紹介しましょう。
マンションの管理規約とは、マンション生活のルールです。
権利や義務をまとめたものですが、区分所有法第30条に基づいたものです。つまり、決して「とりあえず用意されているルール」ではなく、法的拘束力が付帯されていると考えられます。
仮にですが、マンションで定めた管理規約を守らない住人に対して何らかの勧告を行うのは、決して管理者側の越権行為ではなく、規約、ひいては法律に基づいた行為です。
マンションは共用部分があります。具体的に、廊下、階段、エレベーター、エントランス、バルコニーといったもので、近年のマンションであればラウンジやフィットネスルームも共用部分に該当します。
これらの割合が規約にて定められているだけではなく、規約によって変更できると明言されているケースもあります。また、いくら割合持分ではあっても、共有部分のみを勝手に売却することはできないと定めているマンションが一般的です。
マンションもまた、維持費がかかります。
そのための管理費、あるいは将来的な修繕のための修繕積立金など、住人の費用負担を規約にて定めているマンションも多いです。
マンションもまた、時間とともに劣化し、やがては修繕が必要になりますので、その時のための費用を積み立てておくのが一般的ですが、そのための積立額や、管理するための費用の割合等が、規約にて定められています。
マンションの住人が専有部分の割合に応じて持っている権利で、議案を議決する場合の権利です。
マンションは多くの住人がいますので、何かを決める時には誰かの一存で勝手に決めるのではなく、住人による話し合いが基本です。
ちなみに区分所有法第39条にて、議案議決は区分所有者の過半数、あるいは議決権の過半数の賛成にて可決すると定められています。
基本的に専有部分の割合によって決まりますので、一般的な分譲マンションの場合、住人はほぼ同等の権利を有することになります。
管理規約を策定したり、あるいは変更する場合、総会にて議決権の4分の3以上の決議がなければなりません。つまり、特定の人間の一存で勝手に決められるものではありません。