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賃貸管理における修繕

安定した賃貸経営を行うためには、修繕について正しく理解し、戦略的に実施することが不可欠です。修繕対応が遅れてしまうと、入居者の満足度低下や退去リスク、さらには資産価値の下落を招く恐れがあります。
この記事では、賃貸人が負う法律上の義務から、修繕の種類、将来のリスク回避策まで、大家さんが押さえておくべき必要なポイントを整理しました。

賃貸人に求められる修繕義務

賃貸管理において、修繕は単なるサービスではなく法律上の義務です。民法の第606条に「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」と定められています。

借主の故意や過失による場合を除き、雨漏りや給排水設備の故障について賃貸人である大家が修理をしなければいけません。

修繕義務の対応範囲は、建物の屋根や壁、柱、設備などとなり、居住用マンションであれば共用部の照明や郵便ポストなど借主に契約で提供しているすべてのものが含まれます。居住スペースの照明やカーテンなどの消耗品は対象外です。

参照元:国土交通省|住宅の賃貸借契約に関連する民法改正の概要(https://www.mlit.go.jp/common/001258039.pdf)

修繕の種類

日常的な修繕

日常的な修繕とは、定期的な清掃や巡回点検の際に見つかる不具合、あるいは入居者からの連絡を受けて突発的に発生する修繕を指します。具体的には、給湯器や空調設備の不具合、窓ガラスの破損、屋外の門扉の故障などがこれにあたります。

これらは予期せぬタイミングで発生しますが、特に給湯器やエアコンといった生活インフラに直結する設備については、対応の遅れが入居者の生活に支障をきたします。そのため、不具合が発覚した際には、クレームや退去リスクを避けるためにも、迅速な対応が求められます。

退去時に発生する修繕

入居者が退去した際に行うのが、次の募集に向けて室内を整える「原状回復」を目的とした修繕です。この修繕の対象は、借主が占有していた住戸内に限定され、壁紙(クロス)の張り替えや畳・フローリングの修繕などが主になります。また、室内全体の使用状況を確認し、必要に応じて浴槽や便器などの水回り設備の交換、給湯器や空調機器の新調などを検討します。

この退去時の費用負担については、民法621条において、通常の使用によって生じた損傷や経年劣化については借主が原状回復義務を負わないと定められています。ただし、この規定は「任意規定」であるため、契約時に賃貸人と借主の間で合意があれば、特約によって負担範囲を具体的に定めることが可能です。

大規模修繕

建物の資産価値を長期的に維持するために、10年や15年といった長い周期で行われるのが大規模修繕です。一般的にマンションで実施されるイメージが強いものですが、一戸建てやアパートを経営する場合でも、長期的な視点を持って修繕計画を立てることが非常に重要です。

設備の故障など賃貸人がすべきリスク回避策

定期的な設備点検・メンテナンス

水回りやエアコン、電気設備、防災設備、排水設備などは、使用頻度や経年劣化によって不具合が生じやすい箇所です。そのため、場当たり的な対応ではなく、設備ごとに計画的な点検やメンテナンスを行うことが大切です。不具合が軽微なうちに早期発見・修理を行えば、設備の寿命を延ばすことができ、結果として将来的な修繕コストの抑制にもつながります。

これらの管理を確実に行うためには、建物管理会社や専門のメンテナンス業者と定期契約を結び、専門家による定期的な点検を受ける体制を整えることが有効です。適切に維持管理された物件は、入居者にとっての安心感につながり、満足度を高める要因にもなります。

迅速な連絡・修繕体制の整備

万が一設備の不具合が発生した際に、最も重要となるのがスピーディーな対応です。特に、季節によって利用頻度が高まるエアコンや給湯器などの故障は、対応が遅れると深刻なクレームや早期退去を招くリスクがあります。

こうした事態に備え、入居者が迷わず連絡できるよう緊急連絡先を周知・掲示しておくことや、24時間対応の相談窓口を設けるといった対策が求められます。また、設備ごとにあらかじめ修理業者を決めておき、トラブル発生時にすぐさま手配ができる体制を整えておくことで、被害の拡大や入居者の不満を最小限に抑えることができるようになります。

住宅設備の保証サービスや保険への加入

突発的な修繕費用の発生という金銭的リスクに対しては、保証サービスや保険を賢く活用することが効果的です。住宅設備の保証サービスや、貸借人賠償責任保険、家財保険、火災保険といった各種保険に加入しておくことで、急な出費による経営へのダメージを軽減できます。

また、大家さん自身が保険に加入するだけでなく、借主に対しても火災保険への加入を契約条件として義務づけることが不可欠です。このようにリスクへの備えを万全にすることは、賃貸人自身の金銭的負担を減らすだけでなく、入居者にとっても安心して住み続けられる環境づくりに直結します。

賃貸人が検討すべき修繕計画

築年数が経過した建物の修繕は避けられない課題ですが、適切なタイミングでの実施は資産価値の維持に直結し、将来の多額な支出に対する備えにもなります。

修繕にかかる費用は、令和3年度に国土交通省が行った調査※によると、㎡単価は1〜2万円程度が目安とされており、延床面積250㎡の物件なら約500万円、さらにエレベーター等の設備更新で別途数十万〜数百万円の費用が見込まれます。

※参照元:国土交通省|令和3年度マンション大規模修繕工事に関する実態調査
(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001619430.pdf)

こうした支出で経営を圧迫しないためには、物件購入前から修繕周期と費用をシミュレーションし、計画的に積み立てておくことが安定経営の鍵となります。また、修繕計画は一度策定して終わりにせず、建物の劣化状況や社会情勢に合わせて定期的に見直しを行い、常に実態に即した内容に更新していくことが大切です。

修繕計画を立てていざというときに備えよう

賃貸人には建物を適切に維持管理する修繕義務があり、通常の使用に伴う損傷や経年劣化に対しても誠実に対応しなければなりません。日々の細かなメンテナンスはもちろんのこと、外壁や大型設備に関わる大規模修繕についても、長期的な視点での計画策定と資金の積み立てを徹底しましょう。

あわせて、各種保険や住宅設備の保証サービスを賢く活用し、金銭的な負担や突発的なリスクを最小限に抑える工夫も検討してみてください。準備を整えることこそが、将来にわたる安心と安定した経営収益を生み出す強固な土台になります。

安定収益を目指せる
仙台市の賃貸管理会社 3社

仙台市で収益の指標でもある、稼働率・入居率の実績公表している賃貸会社の中から、同市で複数の仲介店舗を運営する3社を紹介します。

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※引用元サイト名:ハウジングエステート公式HP 引用元URL:https://housing-kanri.com/

営業時間:9:00~18:00(1月~4月)
10:00~17:00(5月~12月)

店舗数 7店舗
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競合との差別化
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平和住宅情報センター

※引用元サイト名:平和住宅情報センター公式HP 引用元URL:https://www.heiwajuutaku.com/

営業時間:9:30~16:30

店舗数 4店舗
特徴 ・ペット共生アパートで物件を差別化

収入減につながる
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山一地所

※引用元サイト名:山一地所公式HP 引用元URL:https://yamaichi-j.co.jp/manage/

営業時間:9:30〜17:30

店舗数 3店舗
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※選定基準:2024年3月22日時点のgoogleで「仙台市 賃貸管理会社」の検索結果に公式サイトが表示される上位30社の中で、仙台市に本社と複数の仲介店舗をもつ会社の中から、稼働率・入居率のいずれかを公開している3社を選出。

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